美容師が知っておきたい「産休・育休」のこと

一昔前とはちがい、美容師さんでもワークライフバランスを求める働き方や考えが一般的になってきたように思います。

そんな中であっても、女性美容師さんは結婚や出産、育児などの時に、「今のサロン辞めなきゃ」とか、「美容師を続けていくことができるのかしら」など、不安に思うこともまだまだあるのではないでしょうか?

そんな時にまず考えてもらいたいのが、「産休・育休制度」

聞いたことはあるけどイマイチ分からない。って方意外と多いのでは!?

最近ではQJキャスティングのスタッフさんでもこの産休・育休制度を利用する方が増えています。

産休・育休制度を正しく理解して活用すれば、子どもを産んで、子育てをして美容師を続けていく、という選択肢がもっと広がるのではないでしょうか。

■そもそも産休・育休とは?

産休とは・・・

出産前と出産後のお休みのことです。正確には出産予定日を含めてその6週間前~出産の翌日から最大8週間のこと。

●産前休業
出産予定日を含めて6週間前(双子の場合は14週間前)から、取得ができます。申請が必要なので、早めに勤め先に確認をしましょう!

●産後休業
出産日の翌日から8週間取得ができます。
ポイントとして産後6週間は必ず休む必要があり、医師の診断のもと、就業に問題がなければ産後6週間後から復帰が可能です。

【取得条件】
・正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能。

育休とは・・・

会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業ができます。
※育休は産休とは違い、男性でも取得できます。

※パートや派遣スタッフでも育休は取れるの??※

産休は正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能ですが、パートや派遣のように労働契約の定めがある方は、育休の取得は下記のように条件があるので注意が必要です。
【取得条件】
① 同一事業所に引き続き1年以上雇用されている。
② 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
③ 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されることが明らかでない。

つまり、
「同じサロンで1年以上働いていて、お子さんが1歳になった後も働く予定だよ」という方です。

また、下記の要件に該当する場合は育児休業を取得できませんので注意してください。
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
① 雇用された期間が1年未満
② 1年以内に雇用関係が終了する
③ 週の所定労働日数が2日以下

また、日々雇用される方も育児休業を取得できません。

■もらえる給付金の種類

法律的に休みが取れることは分かりましたが、休んでいる間の収入がどうなるか、やっぱり一番不安になるところ。
でも安心してください!
加入している健康保険や雇用保険から、出産や育児支援のために受け取ることができる手当金や給付金などがあります。

●出産育児一時金
加入している健康保険から一児につき42万円が支給されます。(※双子の場合は84万円)
サロンが社会保険に加入していればその健康保険組合(協会けんぽなど)から、またサロンが社会保険に加入しておらず、ご自身で国民健康保険に加入されている方は各自治体から支給がされます。

●出産手当金
出産に伴う休業をカバーするために、支給されるのがこの「出産手当金」。
[対象期間]
出産前(産前期間)の42日間と、出産日の翌日以降(産後期間)の56日間まで
[支給金額]
「日給の2/3×産休日数」で計算。
※日給は標準報酬月額を30日で割った金額で算出
(例えば標準報酬月額が26万円の場合)
・26万円÷30日=8660円
・8660円×2/3=5773円
・5773円×産休期間(42日+56日)
=565,754円

ただし、これは以下の場合は支払われないので注意が必要です!

・被扶養者である場合
・国民健康保険に加入している場合

特に、サロンで社会保険に加入していない方は国民健康保険に加入されていると思うので、この出産手当金は支給されません。
ということは、社会保険に加入しているのと、していないのではこれだけもらえる金額が違ってくるということですね。

●育児休業給付金
雇用保険に加入していれば、育児休業をした場合に支給される給付金。

[対象期間]
・育休を取得している期間
[支給金額]
休業開始時の賃金日額×支給日数×67% (育休開始6ヵ月経過以降は50%)
(例えば月給25万円の場合)
・育休開始時賃金日額=25万円×6ヶ月÷180日=8,333円
 最初の6ヶ月→8,333円×30日×67%=167,494円/月
 6ヶ月経過後→8,333円×30日×50%=124,995円/月

■なんと、250万円もらえる??

ここまで説明してみましたが、なんだかやっぱりよくわからない!
ということで、QJキャスティングに所属する派遣スタッフさんが7月から産休・育休を取得するということでしたので、実際にシュミレーションしてみました。

【派遣スタッフAさんの場合】


参考:社会保険労務士事務所オフィスアールワン http://www.office-r1.jp/childcare/

もらえる給付金は主に3つ。

・出産育児一時金 → 42万円

・出産手当金 → 約56万円

・育児休業給付金 → 約150万円

すべて合わせると、なんと約250万円の給付金が支給されます。加えて、休業期間の社会保険料の負担が免除になります。

【ポイント!】
1.社会保険に加入していることで「出産手当金」が支給されます!
※これは国民健康保険では支給がされないので社会保険に加入していない人に比べると約56万を多くもらうことができます。

2.産休・育休中は社会保険の保険料は免除!
産休や育休に入っていても社会保険に加入している保障はそのまま続きます。
保険料については休んでいる期間は保険料負担が免除になるので安心してください。

■利用できる制度は積極的に使おう!

こういった制度も知っているのと、知らないのでは大違い!たとえ長期間の休みを取ったとしても経済的に安心ができますね。
出産・育児をするから美容師を辞めないといけない、ということも決してありません。
まずは会社やサロンに相談をして、使える制度はしっかりと活用しましょう!
美容師派遣のQJキャスティングでも産休・育休は取れますし、実際に取る方も多くなってきていますよ。
もっと詳しく知りたい、と思ったらQJキャスティングにぜひお気軽にご相談ください。

☆新規登録キャンペーン☆

今ならスタイリスト時給1500円・アシスタント時給1250円でスタート!!この機会にお得に美容師派遣を始めましょう!

派遣スタッフ登録、お問い合わせはWEB・お電話からどうぞ

電話からの登録・お問い合わせ

TEL: 0120-975-832


簡単WEB登録はこちら

QJキャスティング最新情報はこちら