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とっても大事なおかねのはなし~扶養について~

こんにちは!コーディネーターの山田です。
ついに9月。お子さんのいるママ美容師さんは、お子さんの夏休みも終わりホッとされている方もいらっしゃるのでは・・・?
さて今回は、そんなママを頑張っている美容師のみなさんに是非ご覧いただきたい内容です!

■扶養って何だろう??

ご家庭のある女性美容師さんからは、「扶養内でお仕事がしたい」とよくご相談いただきます。
扶養内で働くメリットは何でしょう?
扶養とは、納税者の方(例:夫)が配偶者控除を受けられるかどうかという税制の意味での扶養、そして、社会保険料を払う必要があるかどうかの保険料の意味での扶養があります。

よく、103万円の壁が~などと耳にしますよね。「103万円」という数字がどこから来ているのか知らない方もいらっしゃるのでは。
103万円という基準は、配偶者控除を得られる条件から計算されています。
配偶者控除は、配偶者(例:妻)の所得が38万円以下である方が受けられるもの。
その所得とは収入金額の中から給与所得控除額(収入金額×40%)を引いた金額を意味します。
(計算した給与所得控除額が65万円以下であれば、給与所得控除額を65万円で計算)
所得額が38万円以下なら、納税者の方が配偶者控除38万円を受けられます。

つまり・・・?収入金額103万円の場合で考えてみましょう。
この計算式に当てはめると、給与所得控除額は103万円×0.4=41万2000円
65万円より低いので、控除額は65万円で計算されます。
そのため、
103万円―65万円=38万円
となるわけです。
だから103万円の壁、なんですね。

また、所得税がかかるか、かからないかのぎりぎりのラインでもあります。
103万円を越えなければ働いた分だけきちんとお金が入るということですね。

では103万円を越えてしまったとき、まったく配偶者控除が受けられないのか!?と思いますよね。
そうではありません。
配偶者特別控除というものがあります。

配偶者の合計所得金額

配偶者
特別控除の
控除額

38万円を超え40万円未満

38万円

40万円以上45万円未満

36万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

0

出典:国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

この表からみると38万円を越えても、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます。この金額は105万円未満です。
では、どうして「103万円の壁」かというと・・・所得税が発生するからですね。
納税者の方を夫としてグラフにしてまとめてみました!妻の年収次第で、世帯年収が変化します。

■社会保険の扶養ってなに?

さて、グラフを見ていただくとわかる通り、103万円の壁の次に出てくるのが、130万円の壁。
130万円は何の基準かというと・・・そう、社会保険の加入です。
社会保険は妻の年収が130万円までであれば、夫の保険料のみの支払いとなります。妻が支払う必要はありません。
ただし130万円を越えると社会保険の加入対象となり、保険料を支払う必要が出てきます。(一部対象者は106万円から加入対象)
そのため130万円を越えると一時的に世帯年収は減ってしまいます。

ただ、家族の収入は下がってしまいますが、社会保険はメリットもたくさんあるんです。
【美容師だって社会保険に入りたい!!】-美容師派遣blog
https://www.qj-casting.jp/blog/264/

お子さんの出産や育児には手当てが出たり、年金の金額も変わります。
今は少なくなっても、いざというときにお金がもらえるのは安心です。

■一時的に少なくなる、ということは増えることもあるの?

社会保険料の支払いや納税分の金額をリカバリーできる金額があります。
つまり妻の年収がその金額を超えると家族の収入は増えるということです。
その金額は160万円です。
もし年収が130万円を超えてしまった場合は、160万円目指したほうが良いようです。

■うわさでは、「103万円の壁」から「150万円の壁」になるとか・・・?

今うわさの扶養の基準変更。
【国税庁:配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて】
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

配偶者控除がうけられる年収基準が変わるとうわさを聞きます。
そのため、103万円という最高控除額を受けられる基準がかわるのではと言われています。しかし、「103万円の壁」は崩れません!

では何が変わるのかというと、、「配偶者特別控除」の年収基準額がかわるのです。
上記の表から計算をすると、今までは収入金額141万円未満は3万円~38万円の配偶者特別控除が受けられる決まりでした。
しかし、2018年1月1日から、配偶者特別控除は収入金額が201万6千円未満の方まで配偶者特別控除が受けられるようになるのです!
【国税庁:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて】
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

それではなぜ150万円の壁がささやかれているのでしょう?
実は、150万円までは納税者の方が38万円の配偶者特別控除を受けられるからです!
38万円という配偶者控除の最高額を受けられる方が増えるということですね。

また、家族の手取りが増え始める金額が低くなり、今の制度よりハードルは下がります。
160万円稼ぐまでは働けないけど、社会保険には入りたい・・・という方も挑戦できる機会が増えそうです。

■自分の生活スタイルとあわせて、メリットを考えよう!

「子育ての関係で時間短縮」「子供が小学校に上がったので、しっかり働きたい」
「正社員は拘束時間が長いため、パートで働きたいな」
などなど、お仕事の悩みは尽きません。。
家族の方とお話しをして、自分のやりたいことと条件を洗い出してみてください!
どのような働き方にするか、メリットを比べつつ選べるといいですね。

派遣では時間がきっちり決まっているため、多くのママさんが働いています。
コーディネーターもサポートさせていただきますのでご相談くださいね。
頑張るママさん美容師を応援します!!

<参考>
国税庁HP 家族と税
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm