有給休暇

美容師が知っておきたい有給休暇のこと

みなさんこんにちは。
久しぶり登場のコーディネーター岩永です。

しばらくこちらのブログに登場しないうちに平成も終わりを迎えようとしていました。

5月からはいよいよ新しい元号「令和」がスタートしますね。

ですが、
ちょっと待ってください!

実は美容師のみなさんにとっても、とても大事なことが2019年4月から始まっているんです。

■働き方改革関連法案

それは何かというと、
「働き方改革関連法」というものです。
これが実は、2019年4月から順次施行が始まっています。

少し詳しくみてみましょう。

この法案は大きく分けて8つの項目があります。

 

この中で、とくに美容師の皆さんとって身近に関わってくるのは、
2番目の「5日間の有給休暇の取得の義務化」
ではないでしょうか?

■美容師にとって有給とは?

そもそも、美容師のみなさんは「有給」って取得した事ありますか?

日頃美容師さんの話を聞いていると、

「うちのサロン、有給ないんです。」
「次に転職するサロンは有給のあるところがいいです」

という声をよく聞きます。

これって実は大きな認識違いがある可能性があります。

有給は美容室で働くほとんどの人の場合あるんです!

ただ取らせてもらえない。
なんとなく有給もらうのに罪悪感がある。
もしくは有給があること自体を知らされていない。

というような状況が考えられます。

 

「労働基準法39条」をご覧ください。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用元:労働基準法第39条

 

簡単にいうと、

1、半年以上継続して雇われている
2、全労働日の8割以上を出勤している

以上を満たしていると、

有給は会社で働く労働者が取得することのできる権利であり、
逆に、会社は法律の内容に沿った形で従業員に対して有給の休暇を付与することが義務づけられています。

もちろんこれは会社形態になっている美容室でももちろん例外ではありません。
※注意:業務委託形態で働いている美容師さんはそもそも労働基準法は適用されませんのでこの限りではありません。

 

有給についてはこちらの記事もご参照ください。

美容師相談Vol.5「美容師に有給休暇ってアリ?!」

まぁ、しかし有給が取りづらい状況は美容室に限らず、日本全体の問題でもありますが・・

 

■「5日間の有給休暇の取得の義務化」

そんな状況もあり、働き方改革関連法案の一連でこの労働基準法が改正され、2019年4月より「5日間の有給休暇の取得の義務化」が追加されました。それにより、使用者は法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

会社側も取得させることができなかった場合は労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

なんとなく美容業界では有給休暇について曖昧にされている風潮もありましたが、この「5日間の有給休暇の取得の義務化」により、会社側も有給休暇について、うやむやにできなくなってしまいました。

今後サロン側の対応も課題になってきそうですね。

■QJキャスティングの取り組み

美容師派遣の「QJキャスティング」は労働基準法を遵守して運営しているため、
働き方改革関連法に伴う「5日間の有給休暇の取得の義務化」にももちろん対応をしております。
もし今働いてる職場で有給が取れない、などありましたらQJキャスティングにご相談ください。
あなたにあった最適な働き方をご提案させていただきます。

美容師相談Vol.5「美容師に有給休暇ってアリ?!」

渋谷の片隅にひっそりと佇む 、一軒のスナック。ここには不思議と悩みを抱えた美容師が集まります。悩みもグチも、時には恋愛相談も。スナックのママにあなたのお悩みをお聞かせください。今夜は5回目です。

 

【23歳女性 アシスタント編】

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有給休暇の条件って??

フルタイムとパートタイム、どちらの場合も有給休暇が与えられる条件は雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日のうち8割以上出勤したこと。

つまり「継続勤務した一定の期間に、8割以上の出勤しているかどうか」ということが条件よ。

ちなみに、遅刻や早退などの場合でも、1日出勤したとして扱われるの。他にも、業務上の災害などで休業した日も、有給休暇を取得して休んだ日も、産休や育休・介護休業をした期間も、実際には出勤していなくても、雇用関係が継続している限り出勤とみなされるのよ。

そしてパートもアルバイトも、派遣スタッフも契約社員も、どんな雇用形態でも有給休暇は取得することができるということ。

間違っても美容師だから取得できない!!なんてことはないから安心してね。

 

有給休暇がもらえる日数は?

フルタイムで勤務する場合、雇われてから6ヶ月勤務した時点で、最低10日間の有給休暇がもらえるわ。

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下の表見てみて!これは【比例(ひれい)付与表(ふよひょう)】といってフルタイム以外の働き方の人に与えられる有給日数なのよ。
でも、今回のポイントはパートで入社半年というところよね。さっきもあったけどパートだってもちろん有給日数もらえるわよ。

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 注意したいのは、有給休暇にも期限があるということ。2年間取得しないまま経過すると時効によって消滅してしまうの。だから、有給休暇はオーナーときちんと話して計画的に取得することが大切よ。

サロン側の権利、時期変更権に要注意!

唯一サロン側の権利があるのは『時期変更権』。これは、有給休暇を取得する社員に申請日を変更してもらうこと。

サロンが時期変更権を実際に使うときは、例えば1年の中でもサロンが忙しい時期の成人式。社員が成人式に有給休暇を希望した場合、オーナーは日にちの変更を本人にお願いできるということ。

『今年は1/9が成人式だから、1/11に変更してもらえないかな』とかね。

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 美容師派遣は取得しやすい!!

有給休暇は法律で『人間らしく働くための最低の基準』という意味なのよ。

確かにサロンワークのことを考えると、いくら有給でも言い出しにくいもの。

そして雇用形態の中で有給休暇を取りやすいのは実は派遣なの。取得したい希望の日にちを、派遣会社に伝えれば、通常通りに出勤したとみなして、その日1日分の給料が支給されるの!!

ただし、取得希望は計画的に前もって申請することが必要よ。まずは派遣会社のシステムや就業規則をチェックしてみて。