ママさん美容師

6月限定!お得なお友達紹介キャンペーン!

お友達紹介キャンペーンのお知らせ

みなさん、こんにちは!QJキャスティングです。

この度QJキャスティングにご登録された方へ、お得なキャンペーンのお知らせです!

ぜひご確認のうえ、このチャンスをご利用ください!

 

■お友達ご紹介キャンペーン

みなさんの周りで、転職活動中の方やフリーランスなどで空いた時間を有効活用されたい方はいませんか?もしいらっしゃったらぜひご注目くださいっ!

本日はお友達紹介2つの特典をご紹介いたします!

まず1つ目はこちら!

 

特典① !

みなさんからのご紹介で、、、

お知り合いの方が新規でご登録された場合、下記条件に当てはまれば

お二人共に3,000円(分のQUOカード)プレゼント!

※紹介された方が1日でも弊社サービス「美容師派遣QJ casting」or「美容師短期アルバイト QJ agent mini」でお仕事されたらお二人にプレゼント!

 

さらに特典②!

紹介された方が

「派遣でお仕事されたら」追加で10,000円(分のQUOカード)プレゼント!

もしくは

「短期アルバイトでトータル3日間お仕事されたら」追加で2,000円(分のQUOカード)プレゼント!

■そういえば、あいつ転職活動するって、、、

なんて方を思い出したらぜひお伝えいただければ、あなたもお知り合いも特典ゲットのチャンスです!6月末までの限定特典キャンペーンなのでご注意くださいね。

 

+++そもそも美容師派遣QJ casting ( https://www.qj-casting.jp/ ) とは

・スタイリスト時給1400円~

・アシスタント時給1000円~

・社会保険完備

・自由シフト 週3日勤務~OK♪

・残業ほぼ無し!

・選べる勤務先(一都三県を中心に250店舗)

・就職活動中の方にオススメ!(就活しながら勤務OK)

・プライベート充実派の美容師さんにもオススメ!

 

+++そもそも美容師短期アルバイトQJ agent mini ( https://www.qj-agent.jp/mini/ ) とは

・1日単位で空いている日にお仕事可能!

・スタイリスト最大時給1600円案件多数!

・アシスタント最大時給1400円案件多数!

・最速で翌日から勤務可能!

・フリーランス美容師さんの空いた時間にオススメ!

・ママさん美容師の時短勤務にもオススメ!

 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ!

 

※このキャンペーンは過去に「美容師派遣QJ casting」にご登録された方々限定でのお知らせです♪

株式会社セイファート キャリアデザイン事業部

TEL/0120-975-832(平日10:00~19:00)

MAIL/ qjcasting@seyfert.co.jp

QJキャスティングで始める新しい「働き方」

2017年も残すところ数日となりました。

皆様にとってはどのような1年だったでしょうか?

美容業界、こと求人市場を振り返ってみると、フリーランスなど従来とは違った働き方が、よりスタンダードになり、定着をしてきた1年だったのではないでしょうか?

この流れは来年以降も続いていくものと考えられます。

美容師の「働き方」については、このブログでもいくつかテーマにしてきて、反響も大きかったので改めて振り返ってみます。

『美容師派遣の収入ってどれくらい?』

派遣美容師の収入ってどれくらい?

こちらは、このブログでも最も多くのアクセス数を集めている記事です。

やはりどれぐらい稼げるのか?また今の働き方と比べて派遣の場合どうなのか?は美容師の皆さんとても気になるようですね。
QJキャスティングでは2017年10月に時給改定を行い、さらに収入を上げることが可能になりました!
こちらも要チェックです!

『あの人に聞いてみた。【派遣とフリーランスについて】』

あの人に聞いてみた。【派遣とフリーランスについて】

旅人美容師として知られる桑原淳さんですが、帰国後は、従来の正社員としてだけの働き方だけでなく、新しい美容師の働き方も提唱されています。「フリーランス×美容師派遣」という働き方も提案していただきました。
また、QJキャスティングでは2018年1月30日に桑原さんを講師にお招きしセミナーを開催します。
ご興味ある方は参加されてみてはいかがでしょうか?
セミナーについて詳しくはこちら↓↓↓
https://www.facebook.com/events/239973573205019/

『ママさん美容師とママ会開いてみた!』

ママさん美容師とママ会開いてみた!

こちらは最近増えてきた、ママさん美容師の意見を聞いてみたい!ということで新しく企画してみました。
普段なかなか聞けなかったお話もたくさん聞くことができましたので、ここでいただいた意見をもとに、ママさん美容師がより活躍できる環境を作れるよう色々な施策を考えてまいります。

 

『派遣美容師もスタイリストデビューできる!』

派遣美容師もスタイリストデビューできる!

QJキャスティングが今年最も力を入れた取り組みの一つがこちら!
「派遣でアシスタントを続けてもなかなか成長できる機会がない」
そういった声を受けて、派遣でもスタイリストデビューを目指そう!と始めたこちらのプログラム。
12月で一期生が無事に卒業しました!
きっとこれからQJキャスティングの看板を背負って、立派なスタイリストとして活躍してくれるでしょう!
二期生もスタートしていますので、今後より価値のあるものとしてプログラムもグレードアップさせていく予定です。

 

『派遣ってどんなところで働くの!?(美容メーカー編)』

派遣ってどんなところで働くの!?(美容メーカー編)

こちらも反響が大きかった記事!
ディーラーやメーカーで働いてみたいと考える美容師さんも多くなってきています。
しかし、いざ就職となるとハードルも高い場合もあるのですが、派遣ならこういったメーカーでのお仕事を経験することが可能です。
場合によってはそのまま社員として就職のチャンスにつながることも!

時代はますます多様化の方向に・・

「働き方」については美容業界だけの問題だけではなく、国も「働き方改革」なる言葉を掲げ、労働環境の改善や多様化を目指しています。
QJキャスティングも、美容師の皆さんの充実した美容師ライフのために、これからも進化を続け、新たな「働き方」を提案を続けてまいります。

2018年も引き続きよろしくお願いいたします。

美容師が知っておきたい「産休・育休」のこと

一昔前とはちがい、美容師さんでもワークライフバランスを求める働き方や考えが一般的になってきたように思います。

そんな中であっても、女性美容師さんは結婚や出産、育児などの時に、「今のサロン辞めなきゃ」とか、「美容師を続けていくことができるのかしら」など、不安に思うこともまだまだあるのではないでしょうか?

そんな時にまず考えてもらいたいのが、「産休・育休制度」

聞いたことはあるけどイマイチ分からない。って方意外と多いのでは!?

最近ではQJキャスティングのスタッフさんでもこの産休・育休制度を利用する方が増えています。

産休・育休制度を正しく理解して活用すれば、子どもを産んで、子育てをして美容師を続けていく、という選択肢がもっと広がるのではないでしょうか。

■そもそも産休・育休とは?

産休とは・・・

出産前と出産後のお休みのことです。正確には出産予定日を含めてその6週間前~出産の翌日から最大8週間のこと。

●産前休業
出産予定日を含めて6週間前(双子の場合は14週間前)から、取得ができます。申請が必要なので、早めに勤め先に確認をしましょう!

●産後休業
出産日の翌日から8週間取得ができます。
ポイントとして産後6週間は必ず休む必要があり、医師の診断のもと、就業に問題がなければ産後6週間後から復帰が可能です。

【取得条件】
・正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能。

育休とは・・・

会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業ができます。
※育休は産休とは違い、男性でも取得できます。

※パートや派遣スタッフでも育休は取れるの??※

産休は正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能ですが、パートや派遣のように労働契約の定めがある方は、育休の取得は下記のように条件があるので注意が必要です。
【取得条件】
① 同一事業所に引き続き1年以上雇用されている。
② 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
③ 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されることが明らかでない。

つまり、
「同じサロンで1年以上働いていて、お子さんが1歳になった後も働く予定だよ」という方です。

また、下記の要件に該当する場合は育児休業を取得できませんので注意してください。
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
① 雇用された期間が1年未満
② 1年以内に雇用関係が終了する
③ 週の所定労働日数が2日以下

また、日々雇用される方も育児休業を取得できません。

■もらえる給付金の種類

法律的に休みが取れることは分かりましたが、休んでいる間の収入がどうなるか、やっぱり一番不安になるところ。
でも安心してください!
加入している健康保険や雇用保険から、出産や育児支援のために受け取ることができる手当金や給付金などがあります。

●出産育児一時金
加入している健康保険から一児につき42万円が支給されます。(※双子の場合は84万円)
サロンが社会保険に加入していればその健康保険組合(協会けんぽなど)から、またサロンが社会保険に加入しておらず、ご自身で国民健康保険に加入されている方は各自治体から支給がされます。

●出産手当金
出産に伴う休業をカバーするために、支給されるのがこの「出産手当金」。
[対象期間]
出産前(産前期間)の42日間と、出産日の翌日以降(産後期間)の56日間まで
[支給金額]
「日給の2/3×産休日数」で計算。
※日給は標準報酬月額を30日で割った金額で算出
(例えば標準報酬月額が26万円の場合)
・26万円÷30日=8660円
・8660円×2/3=5773円
・5773円×産休期間(42日+56日)
=565,754円

ただし、これは以下の場合は支払われないので注意が必要です!

・被扶養者である場合
・国民健康保険に加入している場合

特に、サロンで社会保険に加入していない方は国民健康保険に加入されていると思うので、この出産手当金は支給されません。
ということは、社会保険に加入しているのと、していないのではこれだけもらえる金額が違ってくるということですね。

●育児休業給付金
雇用保険に加入していれば、育児休業をした場合に支給される給付金。

[対象期間]
・育休を取得している期間
[支給金額]
休業開始時の賃金日額×支給日数×67% (育休開始6ヵ月経過以降は50%)
(例えば月給25万円の場合)
・育休開始時賃金日額=25万円×6ヶ月÷180日=8,333円
 最初の6ヶ月→8,333円×30日×67%=167,494円/月
 6ヶ月経過後→8,333円×30日×50%=124,995円/月

■なんと、250万円もらえる??

ここまで説明してみましたが、なんだかやっぱりよくわからない!
ということで、QJキャスティングに所属する派遣スタッフさんが7月から産休・育休を取得するということでしたので、実際にシュミレーションしてみました。

【派遣スタッフAさんの場合】


参考:社会保険労務士事務所オフィスアールワン http://www.office-r1.jp/childcare/

もらえる給付金は主に3つ。

・出産育児一時金 → 42万円

・出産手当金 → 約56万円

・育児休業給付金 → 約150万円

すべて合わせると、なんと約250万円の給付金が支給されます。加えて、休業期間の社会保険料の負担が免除になります。

【ポイント!】
1.社会保険に加入していることで「出産手当金」が支給されます!
※これは国民健康保険では支給がされないので社会保険に加入していない人に比べると約56万を多くもらうことができます。

2.産休・育休中は社会保険の保険料は免除!
産休や育休に入っていても社会保険に加入している保障はそのまま続きます。
保険料については休んでいる期間は保険料負担が免除になるので安心してください。

■利用できる制度は積極的に使おう!

こういった制度も知っているのと、知らないのでは大違い!たとえ長期間の休みを取ったとしても経済的に安心ができますね。
出産・育児をするから美容師を辞めないといけない、ということも決してありません。
まずは会社やサロンに相談をして、使える制度はしっかりと活用しましょう!
美容師派遣のQJキャスティングでも産休・育休は取れますし、実際に取る方も多くなってきていますよ。
もっと詳しく知りたい、と思ったらQJキャスティングにぜひお気軽にご相談ください。