美容師のコロナに関するお金のこと

こんにちは。
派遣コーディネーターの岩永です。

新型コロナによる緊急事態宣言も5月末まで延長となり、
収束が見えない状況が続いております。(5月15日現在)

QJキャスティングにご登録いただいているキャストさんからも、
様々な相談が寄せられてきており、その中でもやはり収入や生活への不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。

国や自治体からも様々な助成金や協力金などの施策がでておりますが、
ここではその中でも特に美容師さん個人に関わる助成金・支援金を取り上げてみました。

■持続化給付金

美容室経営者や個人事業主(業務委託やフリーランス)美容師も利用できる制度。
2020年5月1日から申し込みが開始され、5月8日からすでに支給が始まりました。

※実際に5月8日に振り込まれた!という報告も届いています。

持続化給付金は事業全般に広く使える給付金で、
条件を満たせば給付額は最大で、法人200万円、個人事業者100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)となっています。

<条件>
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がひと月でも存在すること
2019年以前から売上があり、この先も事業を継続する意思があること

条件のハードルは比較的低く、業務委託やフリーランスの美容師も、
前年度の売上と比べて売上が50%以上ダウンしている月があれば対象となります。

ただし、2019年度の確定申告が終わっていることが大前提となりますのでご注意ください。

 

最新の情報は経済産業省のホームページでチェックしてみてください。

■経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

■小学校休業等対応支援金

子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった、個人で仕事をする保護者へ支援金を支給するものです。
「委託を受けて個人で仕事をしている」保護者が、
小学校などが臨時休校になったことで、子供を預けられず仕事を休まざるをえなかった場合、こちらの対象となります。
美容師の場合は業務委託契約で働く方が対象となり、特にママ美容師さんは当てはまる方が多いのではないでしょうか?

[支援内容]
・2020年2月27日~6月30日までの間において、
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)

[申請期間]
・2020年9月30日まで

[対象者]
保護者であること
臨時休校や感染の恐れがある子どもの世話を行うこと
小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、
業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと

詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000609295.pdf

また、事業主側は「小学校休業等対応助成金」という制度がありますので、
負担の大きいママ美容師さんの支援にぜひ役立ててください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000609294.pdf

■アフターコロナに向けて・・

新型コロナの収束がいつになるかは、まだ誰にもわかりません。
1年後、はたまた2~3年後というような声もあります。
しかし間違いないのは、もうコロナ前と同じ状況に戻ることはないということ。
そうだとしても、お客様の「髪を切りたい」「オシャレをしたい」という気持ちに変わりはないでしょう。

人々の生活には美容師さんたちの存在は不可欠なものです。
「今」が苦しい方も様々な制度を利用して、この先の新しい未来を描いていきましょう。

QJキャスティングも美容師派遣などのサービスを通して、美容師のみなさんの手助けの一端となれれば幸いです。

※国の方針に基づき情報は日々更新されています。現在と異なる場合がりますので最新の情報は各機関ホームページをご確認ください。

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