育休

ママさん美容師とママ会開いてみた!

こんにちは!コーディネーターの山田です。
最近私の周りではベビーブームなのか、おめでたいお話がたくさん。私の担当キャストさんも産休に入られたりしています。
そして、QJキャスティングにも多くのママさん美容師さんが登録されています。
うーん、ママさんたちのライフスタイル。気になります・・・!
ということで、QJキャスティング主催のママ会、開催しちゃいます☆

■会社を飛び出し、いざタイ料理店へ

ママ会ってみなさんどこでやっているのだろう??といろいろ調べてみました。
「お子さん同伴OK」「キッズスペースつき」「授乳室あります」など、ママ会向けのお店って結構いろいろ。
お子さんの年齢なども考慮しつつお店選びが必要になります。お店を調べるだけでも、ママさんの日ごろの大変さがうかがえます。
今回お世話になったのは、新宿三丁目のベビータイさん!写真にあるスアータイさんが、お昼はママ会専用で営業されています。

 

■ママ会スタート!

QJキャスティングのキャラクター、キャシーさんもばっちり参加し、会はスタート。
6名のママさん美容師のみなさんにお集まりいただきました。
みなさん初対面でしたが、集合してすぐに会話が弾みます。

そしてユニークなアイディアもたくさん!
「新しい技術とか、勉強したいよね!」
ヘアーアレンジや、マツエク、ネイル。お子さんが巣立っていったときに、将来自分がどう働いていたいかをイメージして、習いたいとのことでした。
私もその話を聞きつつ、イメージを膨らませます。
お子さん同伴OKなママさんたちだけのスクールとか良いのでは??
その後にお茶をして、帰る・・・
交友の輪も広がるし、将来のための技術も身につきます。
これは是非、挑戦してみたいですね!

また「セイファートに、ママさんだけが働く美容室を作ってもらえたらいいのに!」というご意見も。
ママさんのみで構成された美容室。働いていて安心ですし、みんなで助け合いができそうですね。将来的にはそうありたいです・・・うーん、がんばります!
ママさんの生の声を伺えて、大変勉強になりました。

そして、私たちが思っていた以上に楽しく過ごしていただけたようで・・・
会が終了になった後もお店から出てしばらくお話をされていたみなさん。中にはLINEでママさん同士の情報交換をされている方も。
これから、美容師ママ友の会がだんだんと大きくなっていったら、よりたくさんのアイデアが生まれそうで、わくわくしますね!

■ママさん美容師とQJキャスティング

お子さんが通う保育園・幼稚園・学校。
それぞれでママ友はいらっしゃると思います。
でも同じ職業のママ友って職場にいないとなかなか出会えないですよね。
今回のママ会は、みんなどうやって仕事をしているの!?と、みなさん疑問や不安に思っていることがいっぱいのようでした。
美容師もママも体力が必要!全部を頑張ると大変です。同じ立ち場の仲間がいるだけで心が休まるかもしれませんよ☆

ママさん美容師がたくさん活躍する、QJキャスティング。産休・育休も奨励中!
頑張るママさん美容師のみなさんを応援しています♪

会場協力: ベビータイ / https://r.gnavi.co.jp/g294608/

~関連記事~
美容師相談Vol.6「ママ、美容師に戻る!!」/ https://www.qj-casting.jp/blog/1082/
美容師が知っておきたい「産休・育休」のこと/https://www.qj-casting.jp/blog/1232/
とっても大事なお金のはなし~扶養について~/https://www.qj-casting.jp/blog/1352/

とっても大事なおかねのはなし~扶養について~

こんにちは!コーディネーターの山田です。
ついに9月。お子さんのいるママ美容師さんは、お子さんの夏休みも終わりホッとされている方もいらっしゃるのでは・・・?
さて今回は、そんなママを頑張っている美容師のみなさんに是非ご覧いただきたい内容です!

■扶養って何だろう??

ご家庭のある女性美容師さんからは、「扶養内でお仕事がしたい」とよくご相談いただきます。
扶養内で働くメリットは何でしょう?
扶養とは、納税者の方(例:夫)が配偶者控除を受けられるかどうかという税制の意味での扶養、そして、社会保険料を払う必要があるかどうかの保険料の意味での扶養があります。

よく、103万円の壁が~などと耳にしますよね。「103万円」という数字がどこから来ているのか知らない方もいらっしゃるのでは。
103万円という基準は、配偶者控除を得られる条件から計算されています。
配偶者控除は、配偶者(例:妻)の所得が38万円以下である方が受けられるもの。
その所得とは収入金額の中から給与所得控除額(収入金額×40%)を引いた金額を意味します。
(計算した給与所得控除額が65万円以下であれば、給与所得控除額を65万円で計算)
所得額が38万円以下なら、納税者の方が配偶者控除38万円を受けられます。

つまり・・・?収入金額103万円の場合で考えてみましょう。
この計算式に当てはめると、給与所得控除額は103万円×0.4=41万2000円
65万円より低いので、控除額は65万円で計算されます。
そのため、
103万円―65万円=38万円
となるわけです。
だから103万円の壁、なんですね。

また、所得税がかかるか、かからないかのぎりぎりのラインでもあります。
103万円を越えなければ働いた分だけきちんとお金が入るということですね。

では103万円を越えてしまったとき、まったく配偶者控除が受けられないのか!?と思いますよね。
そうではありません。
配偶者特別控除というものがあります。

配偶者の合計所得金額

配偶者
特別控除の
控除額

38万円を超え40万円未満

38万円

40万円以上45万円未満

36万円

45万円以上50万円未満

31万円

50万円以上55万円未満

26万円

55万円以上60万円未満

21万円

60万円以上65万円未満

16万円

65万円以上70万円未満

11万円

70万円以上75万円未満

6万円

75万円以上76万円未満

3万円

76万円以上

0

出典:国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

この表からみると38万円を越えても、配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられます。この金額は105万円未満です。
では、どうして「103万円の壁」かというと・・・所得税が発生するからですね。
納税者の方を夫としてグラフにしてまとめてみました!妻の年収次第で、世帯年収が変化します。

■社会保険の扶養ってなに?

さて、グラフを見ていただくとわかる通り、103万円の壁の次に出てくるのが、130万円の壁。
130万円は何の基準かというと・・・そう、社会保険の加入です。
社会保険は妻の年収が130万円までであれば、夫の保険料のみの支払いとなります。妻が支払う必要はありません。
ただし130万円を越えると社会保険の加入対象となり、保険料を支払う必要が出てきます。(一部対象者は106万円から加入対象)
そのため130万円を越えると一時的に世帯年収は減ってしまいます。

ただ、家族の収入は下がってしまいますが、社会保険はメリットもたくさんあるんです。
【美容師だって社会保険に入りたい!!】-美容師派遣blog
https://www.qj-casting.jp/blog/264/

お子さんの出産や育児には手当てが出たり、年金の金額も変わります。
今は少なくなっても、いざというときにお金がもらえるのは安心です。

■一時的に少なくなる、ということは増えることもあるの?

社会保険料の支払いや納税分の金額をリカバリーできる金額があります。
つまり妻の年収がその金額を超えると家族の収入は増えるということです。
その金額は160万円です。
もし年収が130万円を超えてしまった場合は、160万円目指したほうが良いようです。

■うわさでは、「103万円の壁」から「150万円の壁」になるとか・・・?

今うわさの扶養の基準変更。
【国税庁:配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて】
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

配偶者控除がうけられる年収基準が変わるとうわさを聞きます。
そのため、103万円という最高控除額を受けられる基準がかわるのではと言われています。しかし、「103万円の壁」は崩れません!

では何が変わるのかというと、、「配偶者特別控除」の年収基準額がかわるのです。
上記の表から計算をすると、今までは収入金額141万円未満は3万円~38万円の配偶者特別控除が受けられる決まりでした。
しかし、2018年1月1日から、配偶者特別控除は収入金額が201万6千円未満の方まで配偶者特別控除が受けられるようになるのです!
【国税庁:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて】
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf

それではなぜ150万円の壁がささやかれているのでしょう?
実は、150万円までは納税者の方が38万円の配偶者特別控除を受けられるからです!
38万円という配偶者控除の最高額を受けられる方が増えるということですね。

また、家族の手取りが増え始める金額が低くなり、今の制度よりハードルは下がります。
160万円稼ぐまでは働けないけど、社会保険には入りたい・・・という方も挑戦できる機会が増えそうです。

■自分の生活スタイルとあわせて、メリットを考えよう!

「子育ての関係で時間短縮」「子供が小学校に上がったので、しっかり働きたい」
「正社員は拘束時間が長いため、パートで働きたいな」
などなど、お仕事の悩みは尽きません。。
家族の方とお話しをして、自分のやりたいことと条件を洗い出してみてください!
どのような働き方にするか、メリットを比べつつ選べるといいですね。

派遣では時間がきっちり決まっているため、多くのママさんが働いています。
コーディネーターもサポートさせていただきますのでご相談くださいね。
頑張るママさん美容師を応援します!!

<参考>
国税庁HP 家族と税
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm

美容師が知っておきたい「産休・育休」のこと

一昔前とはちがい、美容師さんでもワークライフバランスを求める働き方や考えが一般的になってきたように思います。

そんな中であっても、女性美容師さんは結婚や出産、育児などの時に、「今のサロン辞めなきゃ」とか、「美容師を続けていくことができるのかしら」など、不安に思うこともまだまだあるのではないでしょうか?

そんな時にまず考えてもらいたいのが、「産休・育休制度」

聞いたことはあるけどイマイチ分からない。って方意外と多いのでは!?

最近ではQJキャスティングのスタッフさんでもこの産休・育休制度を利用する方が増えています。

産休・育休制度を正しく理解して活用すれば、子どもを産んで、子育てをして美容師を続けていく、という選択肢がもっと広がるのではないでしょうか。

■そもそも産休・育休とは?

産休とは・・・

出産前と出産後のお休みのことです。正確には出産予定日を含めてその6週間前~出産の翌日から最大8週間のこと。

●産前休業
出産予定日を含めて6週間前(双子の場合は14週間前)から、取得ができます。申請が必要なので、早めに勤め先に確認をしましょう!

●産後休業
出産日の翌日から8週間取得ができます。
ポイントとして産後6週間は必ず休む必要があり、医師の診断のもと、就業に問題がなければ産後6週間後から復帰が可能です。

【取得条件】
・正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能。

育休とは・・・

会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業ができます。
※育休は産休とは違い、男性でも取得できます。

※パートや派遣スタッフでも育休は取れるの??※

産休は正社員、パート、派遣スタッフでも、雇用形態に関係なく誰でも取得が可能ですが、パートや派遣のように労働契約の定めがある方は、育休の取得は下記のように条件があるので注意が必要です。
【取得条件】
① 同一事業所に引き続き1年以上雇用されている。
② 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
③ 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されることが明らかでない。

つまり、
「同じサロンで1年以上働いていて、お子さんが1歳になった後も働く予定だよ」という方です。

また、下記の要件に該当する場合は育児休業を取得できませんので注意してください。
(対象外とする労使協定がある場合に限る)
① 雇用された期間が1年未満
② 1年以内に雇用関係が終了する
③ 週の所定労働日数が2日以下

また、日々雇用される方も育児休業を取得できません。

■もらえる給付金の種類

法律的に休みが取れることは分かりましたが、休んでいる間の収入がどうなるか、やっぱり一番不安になるところ。
でも安心してください!
加入している健康保険や雇用保険から、出産や育児支援のために受け取ることができる手当金や給付金などがあります。

●出産育児一時金
加入している健康保険から一児につき42万円が支給されます。(※双子の場合は84万円)
サロンが社会保険に加入していればその健康保険組合(協会けんぽなど)から、またサロンが社会保険に加入しておらず、ご自身で国民健康保険に加入されている方は各自治体から支給がされます。

●出産手当金
出産に伴う休業をカバーするために、支給されるのがこの「出産手当金」。
[対象期間]
出産前(産前期間)の42日間と、出産日の翌日以降(産後期間)の56日間まで
[支給金額]
「日給の2/3×産休日数」で計算。
※日給は標準報酬月額を30日で割った金額で算出
(例えば標準報酬月額が26万円の場合)
・26万円÷30日=8660円
・8660円×2/3=5773円
・5773円×産休期間(42日+56日)
=565,754円

ただし、これは以下の場合は支払われないので注意が必要です!

・被扶養者である場合
・国民健康保険に加入している場合

特に、サロンで社会保険に加入していない方は国民健康保険に加入されていると思うので、この出産手当金は支給されません。
ということは、社会保険に加入しているのと、していないのではこれだけもらえる金額が違ってくるということですね。

●育児休業給付金
雇用保険に加入していれば、育児休業をした場合に支給される給付金。

[対象期間]
・育休を取得している期間
[支給金額]
休業開始時の賃金日額×支給日数×67% (育休開始6ヵ月経過以降は50%)
(例えば月給25万円の場合)
・育休開始時賃金日額=25万円×6ヶ月÷180日=8,333円
 最初の6ヶ月→8,333円×30日×67%=167,494円/月
 6ヶ月経過後→8,333円×30日×50%=124,995円/月

■なんと、250万円もらえる??

ここまで説明してみましたが、なんだかやっぱりよくわからない!
ということで、QJキャスティングに所属する派遣スタッフさんが7月から産休・育休を取得するということでしたので、実際にシュミレーションしてみました。

【派遣スタッフAさんの場合】


参考:社会保険労務士事務所オフィスアールワン http://www.office-r1.jp/childcare/

もらえる給付金は主に3つ。

・出産育児一時金 → 42万円

・出産手当金 → 約56万円

・育児休業給付金 → 約150万円

すべて合わせると、なんと約250万円の給付金が支給されます。加えて、休業期間の社会保険料の負担が免除になります。

【ポイント!】
1.社会保険に加入していることで「出産手当金」が支給されます!
※これは国民健康保険では支給がされないので社会保険に加入していない人に比べると約56万を多くもらうことができます。

2.産休・育休中は社会保険の保険料は免除!
産休や育休に入っていても社会保険に加入している保障はそのまま続きます。
保険料については休んでいる期間は保険料負担が免除になるので安心してください。

■利用できる制度は積極的に使おう!

こういった制度も知っているのと、知らないのでは大違い!たとえ長期間の休みを取ったとしても経済的に安心ができますね。
出産・育児をするから美容師を辞めないといけない、ということも決してありません。
まずは会社やサロンに相談をして、使える制度はしっかりと活用しましょう!
美容師派遣のQJキャスティングでも産休・育休は取れますし、実際に取る方も多くなってきていますよ。
もっと詳しく知りたい、と思ったらQJキャスティングにぜひお気軽にご相談ください。

美容師相談Vol.3 「目指せママさん美容師!」

渋谷の片隅にひっそりと佇む 、一軒のスナック。ここには不思議と悩みを抱えた美容師が集まります。悩みもグチも、時には恋愛相談も。スナックのママにあなたのお悩みをお聞かせください。今夜は3回目です。 

【30歳女性 常連のエミちゃん編】

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■産休ってそもそも何?

条件にもよるけど、産休というのは労働基準法で定められている“権利”であり、

産前(予定日より6週間)、産後(分娩日の翌日より8週間)の休業期間のこと。

そんなこと言ったって『美容師として早く復帰しなきゃ!』って思っているあなた!気持ちはわかるけど、産後直後の身体は、と~っても大切にしなくてはいけないのよ。

だから労働基準法では最低でも産後6週間は休んでくださいって決まっているの。

■美容師が産休って取れるの??

まず産休が取得できる・できないは、社会保険の加入がされているかどうかということが重要なの。

美容業界、まだまだ社会保険完備のサロンが少ないけれど、エミちゃんのように、ゆくゆく出産する可能性があるなら社会保険完備は絶対必須よ!

なぜなら加入して1年以上経過していないとこの制度は利用できないの。

そして働き続けたいママには、この産休中の無給分(働けない期間の収入)を補う制度があって健康保険組合や共済組合などから「出産手当金」が支給されるんだから、嬉しいわよね♪

 

出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されるの。

標準報酬日額…これは簡単にいえば、産休前に毎月支払われたお給料の3分の2程度が手当金として支払われるということ。

美容師だから産休や手当金が貰えないかも、なんてことは絶対ないから安心してね!

■育休(育児休業)の期間はいつからいつまでなの?

働くママさん美容師にとって、「育児休業」は大切な制度。正式には「育児休業法」という法律で定められた、子供が1歳になるまでは休業することができる、といった制度よ。事情があれば1歳6ヶ月まで延長できるわ。

育児休業を活用して、働くママもステキな子育てライフを楽しまないとね!育児休業は働くママをサポートしてくれる頼もしい制度だから、上手に利用して子育てと仕事を両立させてね。

■ママさん美容師になりたいなら

結婚や出産はとても喜ばしいことだから、それを理由に美容師をあきらめてほしくないわね。最近は子どものために産休や育休をちゃんと使うママも少しずつ増えていっているの。

(参考はコチラ→ 過去ブログ:ママさん美容師の一日

美容師でも、たとえ他の仕事をしている人でも、こういう制度をちゃんと活用してママになっても安心して働けるといいわよね♪