こんにちは。QJキャスティングの浅見です。
ようやく梅雨が明けましたね。晴れ晴れしい気持ちです。
心が健康だと体も健康になりますよね!
しかし、毎日あくせく働いていると、通勤中やお仕事中に予期せぬアクシデントでケガをしてしまうこともあります(;゚д゚)
そんなとき、大切なのはまずどのように行動するべきかを知っていることです!
そこで今回は『労災認定』についてお話ししたいと思います!
まず、「労災」とは、「労働災害」の略で
仕事が原因でケガをしたり病気になることを指します。
これが正式に認められると様々な給付を受けられるわけです。
2つの条件
労災には大きく2つの条件があります。
- 業務遂行性
業務を行っている時に起こったケガであるか
- 業務起因性
業務が原因で起こったケガ・病気であるか
簡単に言えば、①は就業先の中にいるとき、もしくは出張などの外出作業中にケガをした場合に適用される、ということです。
そして②は仕事が原因で過労死や心因性の病気にかかった場合などに該当します。
働いていればどちらも起こり得る可能性があります。
では、実際に給付されるものにはどのような種類があるのでしょうか?
代表的なものを紹介します!
★療養給付
業務上、あるいは通勤中のケガによる給付です。
⇒必要な療養費の全額
★休業補償給付
業務上のケガや病気で療養する際に給付されます。
⇒休業4日目から休業1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%相当額
★障害補償給付
労働災害による傷病が治った後で障害等級第1級から第14級に該当する後遺障害が残った場合の給付です。
⇒障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
★傷病補償年金
労働災害によるケガや病気が1年半以上治っておらずかつ傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合の給付です。
⇒障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
具体的な申請の流れ
まずは労働基準監督署に必要書類を提出します。(郵送も可能)
労基署で直接もらうか、こちらのサイトからダウンロードすることもできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
すると、労働基準監督署での調査がスタートします。
労災認定がされるかどうかここで決まります。
決まるまでの時間は1ヶ月~1年以上と幅広いです。
こうして、認定されれば給付金がもらえる、というわけです!
また、もし認定されない場合は、労働者災害補償保険審査官に再審査を請求することも
できるのです!
通勤災害認定における「通勤」とは…?
別の視点から。通勤災害で判断される通勤の範囲についてもここで
少し触れておきたいと思います。
通勤中と認定される条件はズバリ!
- 住居と就業場所との往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先と帰省先との間の移動
移動の経路から逸脱、または途中で私的行為を挟んで通勤を中断した場合、上記にあてはまらないので、私的行為以降の移動は通勤と認められません。
この点も注意が必要です!
労災は発生しないことが一番ですが
もしものときのために最低限のことを知っておくとすばやい行動につながります。
ぜひ、今日をきっかけに労災についての知識を深めてみてください!!
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