みなさんこんにちは。
久しぶり登場のコーディネーター岩永です。
しばらくこちらのブログに登場しないうちに平成も終わりを迎えようとしていました。
5月からはいよいよ新しい元号「令和」がスタートしますね。
ですが、
ちょっと待ってください!
実は美容師のみなさんにとっても、とても大事なことが2019年4月から始まっているんです。
■働き方改革関連法案
それは何かというと、
「働き方改革関連法」というものです。
これが実は、2019年4月から順次施行が始まっています。
少し詳しくみてみましょう。
この法案は大きく分けて8つの項目があります。
この中で、とくに美容師の皆さんとって身近に関わってくるのは、
2番目の「5日間の有給休暇の取得の義務化」
ではないでしょうか?
■美容師にとって有給とは?
そもそも、美容師のみなさんは「有給」って取得した事ありますか?
日頃美容師さんの話を聞いていると、
「うちのサロン、有給ないんです。」
「次に転職するサロンは有給のあるところがいいです」
という声をよく聞きます。
これって実は大きな認識違いがある可能性があります。
有給は美容室で働くほとんどの人の場合あるんです!
ただ取らせてもらえない。
なんとなく有給もらうのに罪悪感がある。
もしくは有給があること自体を知らされていない。
というような状況が考えられます。
「労働基準法39条」をご覧ください。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条
簡単にいうと、
1、半年以上継続して雇われている
2、全労働日の8割以上を出勤している
以上を満たしていると、
有給は会社で働く労働者が取得することのできる権利であり、
逆に、会社は法律の内容に沿った形で従業員に対して有給の休暇を付与することが義務づけられています。
もちろんこれは会社形態になっている美容室でももちろん例外ではありません。
※注意:業務委託形態で働いている美容師さんはそもそも労働基準法は適用されませんのでこの限りではありません。
有給についてはこちらの記事もご参照ください。
まぁ、しかし有給が取りづらい状況は美容室に限らず、日本全体の問題でもありますが・・
■「5日間の有給休暇の取得の義務化」
そんな状況もあり、働き方改革関連法案の一連でこの労働基準法が改正され、2019年4月より「5日間の有給休暇の取得の義務化」が追加されました。それにより、使用者は法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
会社側も取得させることができなかった場合は労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
なんとなく美容業界では有給休暇について曖昧にされている風潮もありましたが、この「5日間の有給休暇の取得の義務化」により、会社側も有給休暇について、うやむやにできなくなってしまいました。
今後サロン側の対応も課題になってきそうですね。
■QJキャスティングの取り組み
美容師派遣の「QJキャスティング」は労働基準法を遵守して運営しているため、
働き方改革関連法に伴う「5日間の有給休暇の取得の義務化」にももちろん対応をしております。
もし今働いてる職場で有給が取れない、などありましたらQJキャスティングにご相談ください。
あなたにあった最適な働き方をご提案させていただきます。